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日経ラジオ社放送番組基準

日経ラジオ社は、広く全国の聴取者を対象とし、経済、教育、宗教等、実生活に即した番組を放送し、世界平和の実現と日本文化の発展に寄与し、公共の福祉に役立ち、あわせて広告媒体として、わが国産業経済の繁栄に貢献することを目的とする。
放送番組の企画・制作・実施に当っては、関係法令を守り、次に揚げる基準に従うものとする。

I、一般基準

この基準は、番組及び広告などすべての放送に適用され、聴取者及び広告主の理解と協カを得て守るものである。
(国家・国家機関・国際親善)
1.国民・国家及び国家機関の権威を尊重し、その尊厳を傷つけるような取り扱いはしない。
(1)国家機関が審理中の問題は慎重に取り扱い、係争中の事件は、その審理を妨げないように注意する。
2.国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意し、人権・民族・その国や地域の人々に関連ある場合は、その感情を尊重する。
(人権・人格)
3.人権・人格を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。
(1)個人・団体・職業の名誉を重んじ、プライバシーをまもりこれをおかすような取り扱いはしない。特に、個人情報の取り扱いには十分注意する。
4.精神的・肉体的障害に触れなければならないときは、関係者の感情を刺激しないように注意する。
(法 律)
5.法の権威を尊重し、これを軽視するような取り扱いはしない。
(1)違法、または法の執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(政治・経済)
6.政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように注意する。
7.政治・経済に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。
8.産業と経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
9.政見放送は関係法令に留意し、すべての候補者に平等の機会を与える。
10.選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。特に公開放送などがそれに利用されないように注意する。
(宗 教)
11.信教の自由・各宗派の立場を尊重する。
(1)他宗、他派を中傷、ひぼうしたり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
(2)宗教の儀式、またその形式は、尊厳を傷つけないよう取り扱う。
12.特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
(社会・家庭)
13.社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(1)公衆道徳を守り、礼儀を重んじてこれを軽視するような取り扱いはしない。
14.社会的義務にそむく言動に、共感または模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いはしない。
15.社会・公共の問題については慎重を期し、多くの角度から論じ、その出所を明らかにする。
16.人命軽視の言動、暴力行為は肯定的な取り扱いはしない。
(1)自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
17.迷信及びこれに類するものは肯定的に取り扱わない。但し、伝説的なものの引用はこの限りではない。
18.家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ、一面的な取り上げ方にならないように注意する。
( 性 )
19.性に関しては、家庭の聴取者、特に青少年を考慮し、品位を重んじて露骨な表現を避ける。
(犯 罪)
20.いかなる場合でも、犯罪を肯定するような取り扱いをしない。

II、番組基準

1.報道番組
(1)報道番組は、時事及び市況などの速報、説明、意見の伝達を直接の目的とする。
(2)取材・編集は公正を貫き、事実を客観的、正確に取り扱い、不当な目的や宣伝に利用されないように留意する。
(3)意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、また、その出所を明らかにする。
(4)誤報は、すみやかに取り消しまたは訂正する。
2.教育番組
(1)教養番組は、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。
(2)放送の計画と内容は、社会の要請に応じ、教育関係法規に準拠して編集し、適正な方法であらかじめ聴取対象に周知する。
3.教養番組
(1)教養番組は、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを直接の目的とする。
(2)学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱うことができる。
(3)医療及び薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖、楽観、過信等の結果を招かないように注意する。
4.児童番組
(1)児童向け番組は、健全な常識と豊かな情操を養うことを目的とし、特に児童に与える影響を配慮する。
(2)制作に当っては、特に良い習償・責任感・正しい勇気などの精神を尊重し、これを傷つけないように配慮する。
(3)児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。
5.娯楽番組
(1)娯楽番組は、大衆の社会生活に調和する慰安を提供し、生活内容を豊かにすることを目的とする。
6.聴取者参加番組
(1)聴取者に参加の機会を均等に与え、できる限り広く一般に及ぶようにつとめる。
(2)審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。
(3)報酬または、賞品によって過度に射倖心を刺激することのないように注意する。
(4)企画、演出、司会などは、参加者・聴取者に対し失礼または不快な感じを与えないように注意する。
(5)出演児童には、児童として著しくふさわしくないことはさせない。
7.懸賞
(1)懸賞募集では、応募の条件、締切り日、賞の内容、選考及び結果の発表方法、期日などを明らかにする。但し、放送以外の媒体で明らかなときは省略することができる。
8.表現・演出
(1)わかりやすく正しい日本話、及び外国語の普及につとめる。
(2)放送内容は、放送時刻に応じ聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
(3)番組内容や引例は適切にし、制作意図に反する印象を与えたり、下品・卑わいな表現にならないように注意する。
(4)歌謡曲の取り扱いは慎重にし、取り扱い内規を守る。
9.広告
(1)広告放送は、コマーシャルとして放送することによって広告放送であることを明らかにする
(2)コマーシャルの内容は、広告主の名称、商品名、商標、標語、企業(サービス、販売網、施設など)とする。
(3)コマーシャルの種類は、タイムCM、スポットCMを基本とする。
(4)コマーシャルは、真実を伝え、社会的責任を負う。また聴取者の利益に反するものであってはならない。
(5)コマーシャルは、関係法令等に反するものであってはならない。

この番組基準に規定するもののほか、コマーシャル及び、番組に関する細部については、日本民間放送連盟放送基準を準用する。

以上

昭和34年6月11日 実施
昭和38年9月25日 一部改正
昭和45年6月30日 一部改正
昭和60年5月27日 一部改正
平成5年4月1日 一部改正
平成5年4月9日 一部改正
平成15年10月1日 一部改正
平成16年4月1日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正