今夜22時から放送 町田徹の税金ふかぼりは、、、
第11回、日本国憲法の第30条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」とあります。これが納税義務と呼ばれるものの根拠ですが、この義務を「法律の定めるところにより」と制限していることにも注目してみたいのです。
民間税調の共同座長もつとめられた、租税法が専門の法学博士。三木義一さんをゲストに迎え「納税の義務」とな何なのか、今までの経緯も含め、解説いただきます。
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@tetsu_fukabori3
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