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吉田隼人騎手は6月4日(日)の阪神12レース騎乗後、調整ルーム居室の備品を損壊した事実が確認された。これは日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当するため、6月24日(土)・25日(日)の2日間、騎乗停止となった。

(JRA発表)

日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号では、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者(馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員)に対し、期間を定めて、調教もしくは騎乗の停止、戒告、または100万円以下の過怠金を課するとしている。

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