JRAは18日、木村哲也調教師に対する処分について第2回裁定委員会を開き、以下の通り決定したと発表した。
<処分内容>
令和元年12月11日、美浦トレーニングセンターの自厩舎内において、当時所属だった大塚海渡騎手に対し暴行を加えたことについて、令和3年7月12日、土浦簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
これは日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する。よって令和3年7月29日から令和3年10月31日まで調教を停止する。
<審判担当 福田正二理事のコメント>
「今般、本会調教師による当時所属していた騎手への暴行事案に対し、罰金刑の司法処分が下されました。本会といたしましては、本日、当該調教師に対して必要な処分を決定するとともに、改めて全調教師に対して再発防止に向けた注意、指導を徹底いたしました。今後、より一層、競馬サークル全体で暴力・パワハラ事案の根絶に取り組んでいく所存です。お客様や関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」
(JRA 18日発表)

