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 今月20日付けで中谷雄太騎手から提起された「第4回阪神競馬第5日第11競走における制裁(9月23日から10月1日まで9日間の騎乗停止)を過怠金に変更する、との裁定を求める」との不服申し立てについて、21日10時30分から裁定委員会が開催され、不服申立人及び当該裁決に係る裁決委員からの意見陳述ならびに当該競走のパトロールビデオの検証が行われ、裁定が下された。

 裁定は「本件不服申立ては、これを棄却する」というもの。

 裁定理由は「ペガサスボスがスペースの無いところで外側に進路を取ったことにより、ロイヤルストリートの能力発揮に甚大な影響を与えており、走行妨害であることは明らかであることから、開催日4日の騎乗停止が相当である」としている。

(JRA発表による)

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