お知らせ:

競馬実況web

池添謙一騎手は、12月11日(日)に香港のシャティン競馬場で行われたキャセイパシフィック香港スプリント(G1)でカレンチャンに騎乗した際、不注意騎乗(残り900m地点で内側に斜行し、エントラップメントの走行に影響を与えた)のため、香港ジョッキークラブ裁決委員から、2011年12月26日(月)から、2012年1月4日(水)までの騎乗停止処分を受けた。

 これを受け、JRAは裁定委員会の議定により、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号に基づいて、池添謙一騎手を香港ジョッキークラブによる処分と同じ、2011年12月26日(月)から2012年1月4日(水)まで騎乗停止とすることになった。

(JRA発表による)

※なお、今年の中央競馬が12月25日(日)で終了し、来年の中央競馬が1月5日(木)から始まるため、池添騎手は今年の有馬記念や来年の金杯には騎乗できる。


<参考:日本中央競馬会競馬施行規程第147条>
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(18)外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)


お知らせ

お知らせ一覧