10月27日から今月23日までの短期免許を取得し日本で騎乗しているフランスのオリビエ・ペリエ騎手は、9日(日)に香港シャティン競馬場で行われた香港ヴァーズでドクターディーノに騎乗した際の不注意騎乗(残り300メートル付近で外側に斜行し、ディラントーマスの走行に影響を与えた)により、香港ジョッキークラブ裁決委員より、12月10日から12月19日までの騎乗停止と過怠金4万香港ドルの処分を受けた。
この処分を受けて、JRAでは裁定委員会の議定により、日本中央競馬会施行規程第147条18号に基づき、12月10日から12月19日までペリエ騎手の騎乗を停止することになった。
(JRA発表による)
※日本中央競馬会施行規程第147条
「(前略)次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。」
※第18号
「外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)」
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