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賢い患者になろう!

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この番組は「賢い患者」をテーマに、
患者を取り巻く事例を紹介しながら、
問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。

5月24日の放送では、
「6月から変わる生活習慣病の医療費
~3つの生活習慣病が特定疾患から除外される」
をテーマにお話いただきます。


パーソナリティ:
認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML理事長 山口育子

進行:
フリーアナウンサー 町亞聖

【内容】

●6月から変わる生活習慣病の医療費

生活習慣病は、食事や運動、飲酒などの生活習慣が深く関与し、
それらが病気の要因となる疾患の総称です。「高血圧症」
「糖尿病」「脂質異常症」は、三大生活習慣病と言われます。
この生活習慣病向けの診療報酬を整理再編する2024年度の
診療報酬改定が4月に行われ、6月に施行されます。

番組では、今回の診療報酬改定において、三大生活習慣病が
特定疾患療養管理料の算定対象疾病から除外されたことに
注目して専門家による解説をお送りします。


●現在

「脂質異常症」「高血圧症」「糖尿病」のいずれかを主たる病名
で診療所や200床未満の病院にかかると「生活習慣病管理料」か
「特定疾患療養管理料」が現在は請求されている。

・生活習慣病管理料は月1回請求可能で、2022年3月までは検査、
投薬、注射などの費用が包括された点数だったが、2022年4月からは
投薬に関する内容が包括対象から外されて、院外処方なら処方箋料が、
院内処方なら処方料や調剤料などが別途請求されるようになった。
検査、注射などは包括されている。

・現在の生活習慣病の点数は、脂質異常症570点、高血圧症620点、
糖尿病720点で、療養計画書が医師から患者に渡されることになっている。

・特定疾患療養管理料は、いわゆる慢性疾患の患者を診たときの点数で、
同様に対象となるのは診療所と200床未満の病院。ただし点数は規模
によって異なり、診療所は225点、100床未満の病院は147点、100床以上
200床未満の病院は87点で、月2回まで請求可能。
特定疾患療養管理料を請求している患者に薬を処方すると、特定疾患
処方管理加算という加算も請求できることになっている。

・脂質異常症、高血圧症、糖尿病もこの特定疾患療養管理料請求
の対象であり、生活習慣病管理料を請求するか、特定疾患療養
管理料を請求するかは、医療機関の判断に委ねられていて、
患者は選べない。

●医療費変更ポイント

・2024年度の診療報酬改定で見直しがあり、2024年6月以降は、
 診療所と200床未満の病院で脂質異常症、高血圧症、糖尿病
 の患者を診ると、特定疾患療養管理料は請求できなくなった。

・脂質異常症、高血圧症、糖尿病の患者に対応した場合の
 診療所と200床未満の病院は生活習慣病管理料を請求すること
 になった。

・生活習慣管理料は(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、
 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、脂質異常症610点、高血圧症660点、
 糖尿病760点になり、これに検査や注射料が包括されている。
 検査や注射をおこなわない場合の点数として生活習慣病管理料(Ⅱ)
 が新たにつくられ、点数は3疾患とも一律の333点と定められた。

・生活習慣病管理料を請求する患者からは、再診料の加算の対象
 となる外来管理加算は請求できないことになり、28日以上の
 長期投薬やリフィル処方が可能になった。

・(Ⅰ)も(Ⅱ)も一度請求すると6ヵ月以内はもう一方の点数を
 請求することは不可能。


詳しい内容は、放送をお聴きください。
また、健康保険組合連合会、けんぽれんのサイトも合わせてご覧ください。

※当番組で取り上げている情報は収録時点のものになります。
 最新の情報はご自身でお調べください。