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去年12月7日(日)の中山競馬第6レースで1着となったピンクブーケ(美浦・小西一男厩舎)から禁止薬物のカフェインが検出された事案について、船橋警察署の捜査結果を受け、きょう裁定委員会が開催され、以下の通り決定された。

1. 事案発生の経過と原因
ピンクブーケの検体から検出された禁止薬物のカフェインは、同馬が摂取した飼料添加物(米国製)の製造過程で混入していたものであり、国内における流通過程を含め第三者等の関与は認められなかった。

(1) 同馬に給餌されていた開封済の当該製品並びに別の未開封(在庫)品を検査した結果、双方からカフェインが検出された。
(2) 当該製品は昨年の4月と10月の2回にわたって輸入されたが、これら製品には同一ロット(※)の表示があったため、輸入元は4月に輸入された際に競走馬理化学研究所での薬物検査を受け既に陰性判定を受けていたことで、10月に輸入された製品については検査を受けずに流通させた。
※「ロット」とは、「同一の原材料を用い一定の期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品」を指す。本会(注:JRA、以下同)施設内で使用する飼料添加物については、ロット毎に競走馬理化学研究所による検査を義務付けている。
(3) しかし、実際にはこれら製品の製造途中において原材料の一部が不足したため、異なる製造番号の原材料を新たに開封し、補充したうえで製造が継続されていた。
(4) この事は、厳密にはそれまでとは異なった原材料を使用して製造されていたことになり、本来、このような場合、製造年月日は同じであっても同一のロットとして扱うべきではないが、製造元が同一ロットである旨の表示をして輸出した。
(5) 結果として、後から補充された原材料の中にカフェインが含まれており、それらが10月に輸入された後に販売代理店と販売店を通じて小西厩舎に納品され、最終的にピンクブーケ号が摂取したことが原因であった。
(6) 船橋警察署から「競馬法違反としての事件性はない」との判断が示された。

2. 本事案に関する関係者への処分
関係者に対する処分については、前記1の調査結果を受けて裁定委員会で以下の通り決定した。

 小西一男調教師並びに担当調教助手に対する処分は行わない。

3. 再発防止策
本事案は、製造途中で一部異なる原材料を使用したにもかかわらず、同一ロットと表示したことが原因であったことから、飼料添加物を取り扱う販売者・製造者等に対し以下の通り指導を強化し、再発防止に取り組むこととした。
なお、今回の製品を販売したJRAファシリティーズ(飼料添加物販売店)に対しては、当該製造元が製造した商品の販売停止を指示した。

 販売者・製造者等に対し、ロットの考え方を徹底し、ロット毎の薬物検査と適正な管理を行うよう指導する。
特に、本会施設内で営業する販売者に対しては下記各項目を義務づけ、違背した販売者に対しては、本会施設内での営業を禁止する。

 ・製造者が適正なロット管理を行っているかを確認したうえで商品を販売すること
・同一ロット表示であっても輸入時期が異なる外国製品については、薬物検査を受検すること
・本会主催の薬物に関する講習会に参加すること
・「飼料添加物等の薬物検査実施要領」を遵守すること

<審判担当・小林善一郎常務理事のコメント>
「船橋警察署から『競馬法違反としての事件性はない』旨の報告をいただきました。しかしながら、今回の事案は本会施設内で販売されていた商品に禁止薬物が混入していたことが原因であり、そのためお客様並びに関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。今後につきましては、販売者をはじめとした関係業者に対する本会の指導・管理を徹底し、同種事案の再発防止に努め、公正な競馬の実施に万全を尽くして参ります」

(JRA発表)

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