この番組は「賢い患者」をテーマに、
患者を取り巻く事例を紹介しながら、
問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。
10月27日の放送では、「差額ベッド料、払わないといけない?」をテーマに
差額ベッド料のルールについてお話いただきました。
パーソナリティ:
認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML理事長 山口育子
進行:
フリーアナウンサー 町亞聖
【内容】
●差額ベッド料が必要な病室を「特別療養環境室」という
●差額ベッド料:特別療養環境室を使用する際の料金:「特別療養環境室料」
◆特別療養環境室とは
*一定の広さや条件を満たせば個室~4人部屋まで
*一般病院は全病床の5割まで、国立病院2割、
自治体病院3割まで認められている。
一定の条件を満たして地方厚生局から認められれば
5割を超えた病床を差額ベッド料にすることも可能
*金額は病院が独自に定めることができる
◆差額ベッド料が請求されない場合
*同意書の提出がない場合
*治療上の必要で入室した場合
・救急でその病室でしか治療ができない場合
・術後管理の必要からその病室が必要な場合
・白血病のように大量化学療法で免疫力が落ちて大部屋では感染する場合
・心身共に著しく苦痛を伴う終末期の状態
→危篤状態で家族で看取りたいと個室を希望したら「希望した」ことになる
→「誰が言い出しっぺで、どのような理由か」が判断基準
◆サインを求められたときは、何にサインしているか確認が必要
同意できない場合は保留することも大事
詳しい内容は、ぜひ放送をお聴きください。
※当番組で取り上げている情報は収録時点のものになります。
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次回は、11月24日(金)に放送予定です。