当社の「保有個人データ」「第三者提供記録」の開示請求にあたって
1.請求の対象となる「保有個人データ」「第三者提供記録」
この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第16条第4項に規定されるものをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。
また「第三者提供記録」とは、同法律第29条第1項に規定される記録で、当社が個人データを第三者に提供したときに作成する提供の年月日、提供したデータの項目等を記載したもの、および同法律30条第3項に規定される記録で、当社が第三者から個人データの提供を受ける際に当該データの取得の経緯などの必要な確認をしたこと、提供を受けた年月日、データの項目等を記載したものです。
なお、「保有個人データ」および「第三者提供記録」のいずれも同法律により、いかに掲げるもの(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの)は請求の対象から除きますのでご了承ください。
(1) 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
(2) 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
(3) 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
(4) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
2.請求者および代理人の確認にあたって
この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、
本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード、特別在留者証明書、年金手帳)の中から2種類を選び、当社からお送りするメールに添付送信する方法で、スキャンデータもしくは画像等をご提出ください。
スキャンや画像の撮影をする際、年金手帳においては基礎年金番号、公的医療保険の被保険者証においては保険者番号及び被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。なお、確認に使用したコピーは、用が済み次第、廃棄いたします。
また、代理の方が手続きをされる場合は、本人および代理の方の上記確認書類等に加え、代理であることを示す書類(未成年者または成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類もしくは本人からの委任状)を提出していただきます。
3.請求手数料にについて
当社は個人情報保護法第38条に基づき、開示の請求にあたり下記のとおり手数料を定めております。
開示請求書の提出時にお支払いください。郵送で提出の場合は金額分の切手を同封してください。
開示請求手数料 1件につき 500円
なお、その他実費を要した場合は、別途、請求させていただきます。
4.次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
(1)当社が報道および著述を目的として請求者の個人情報を利用したとき
(2)請求に係る個人情報の本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
(3)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(4)他の法令に違反することとなる場合
(5)本人確認ができない場合
(6)当社の定めた請求手続きに従わない場合
(7)手数料をお支払いいただけない場合
以上