日経ラジオ社は本日2023年4月1日「日経ラジオ社放送番組基準」を改正しました。
これは2023年4月1日に施行され、当社も準用している「日本民間放送連盟放送基準」の改正にともない、当社「日経ラジオ社放送番組基準」についても、この新しい基準にあわせて改正したいと考え、放送法第6条第3項に基づき、2022年9月26日の第405回放送番組審議会に諮問し、委員の皆様から改正妥当の判断をいただきましたので、ここに改正を実施します。
日経ラジオ社 放送番組基準 変更点
現行基準 |
新基準 |
I、一般基準 2.国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意し、人権・民族・国民に関連ある場合は、その感情を尊重する。 |
2.国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意し、人権・民族・その国や地域の人々に関連ある場合は、その感情を尊重する。 |
11.信教の自由・各宗派の立場を尊重する。 (1)他宗、他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。 |
11.信教の自由・各宗派の立場を尊重する。 (1)他宗、他派を中傷、ひぼうしたり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。 |
16.人命軽視の言動、暴力行為は肯定的な取り扱いはしない。 (1)心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。 |
16.人命軽視の言動、暴力行為は肯定的な取り扱いはしない。 (1)自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。 |
18.結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 |
18.家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないように注意する。 |
II、番組基準 9.広告 (1)広告放送は、コマーシャルまたは放送局の告知により広告放送であることを明らかにする。 (3)コマーシャルの種類は、プログラム・コマーシャル、スポット・アナウンスメント、パーティシペーティング・アナウンスメント及び案内コマーシャルとする。 |
9.広告 (1)広告放送は、コマーシャルとして放送することによって広告放送であることを明らかにする。 (3)コマーシャルの種類は、タイムCM、スポットCMを基本とする。
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